解約は交渉による合意解約を目指すのですが、自主的にクーリングオフの規定を定めている事業者もいます。
特定商取引法の対象になる取引 では、特定商取引法の対象になる「商取引」は、何が該当するのでしょうか? 対象になっているのは、以下の7つの取引です。
電話勧誘販売• また、電気通信事業法にはクーリングオフの規定はありません。
というわけで、書面交付は、消費者のクーリング・オフといういわば「切り札」と切っても切り離せない関係にあるのです。
解説 事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)を受けた場合だけでなく、電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。
通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
【返品方法】メールにて返金要請してください。
4-2 中途解約(法第49条) 消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、 将来に向かって特定継続的役務提供など契約を解除(中途解約)することができます。
訪問販売等における指定商品・指定役務の追加 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令• インターネットでの商品販売は「通信販売」に該当するため、特定商取引法の規定を遵守して販売を行わなくてはいけません。
ああ、これ何日かたつとクーリング・オフできなくなるんだな、けっこうおおごとなんだな、ということを実感してもらう、ということです。
返品条件や配送料金など気になる点が購入者目線で丁寧に記載されています。
消費者が不測の損害をこうむることがないように、懇切丁寧に、その契約内容やクーリング・オフできることについて情報提供をし、その結果として契約書面(類型によっては概要書面も)を渡しなさい、その交付がないといつまでもクーリング・オフできます、というペナルティを受けますよ、ということです。
連鎖販売取引における不適正な勧誘は禁止され、広告規制が課される。
是非御活用ください。
直接の購入元が無資力の場合は、販売会社に対して返金請求が可能。
また最新の法令改正を反映していない場合があります。