たとえば次のような行為が該当するでしょう。
まとめ 神奈川県で大学生運転の車が煽り運転のヤンキーに車をボコボコにされる動画がコレコレチャンネルで公開され、新聞やテレビで取り上げて欲しいと訴えていました。
大学生の子の話では、被害者が殴られたりしてないということで、この件は「器物破損」として扱われ、調査の優先順位が落とされてしまっているとか。
強引に割り込む• 「バカな奴だな」くらいにしか思わない。
4.煽り運転で逮捕されたら 4-1.煽り運転を軽く考えてはならない 車を運転しているとき、ついつい煽り行為をしてしまう方がいらっしゃいます。
信号が青に変わったため大学生の車は動きだし、警察に通報し、警察と通話しながら警察に向かっているようです。
クラクションも計約1分間、鳴らし続けた。
現場検証こそやってくれたそうですが、その後の調査は全く進んでおらず、2月になった今も男二人は逮捕されていません。
動画を見ていただくとわかりますが、一歩間違えたら殺されそうな状況で、車への危害の加え方も尋常じゃありません。
容疑者2人は容疑は認めているということです。
あのドラレコを提出しても「他の件で手が回らないから」と放置する神奈川県警。
2-5.異常なスピードで追い立てる 後ろから異常なスピードで追い立てると被害者が焦って運転ミスをしてしまいます。
この場合は道路交通法違反にとどまらず、傷害罪(刑法第204条)や脅迫罪(刑法第222条)などが適用される可能性があります。
弁護側は、三浦被告が、被害者に車の修理代など約22万円を払い、今後は二度と車の運転をしないと約束していることなどを挙げ、執行猶予付き判決を求めた。
たとえば次のような行為が該当するでしょう。
また「煽り行為」の疑いで検挙されても、よく調べてみたら暴行罪も道路交通法違反も成立しないケースも考えられます。