「日本でまた働いてみたい気持ちはあります」 そう述べた後、少し語気を強めて続けた。
この改正ポイントを踏まえて、日本側の手続き同様に日本にいるベトナム人の場合、海外にいるベトナム人にいる場合に分けて見ていく。
「あの頃のことは思い出したくもありません。
また、ベトナム人特定技能1号在留者の総数を産業分野別に見ると、飲食料品製造業が一番多く6121人(約43%)、次いで建設分野で1616人(約11%)、次が農業分野1593人(約11%)と続きます。
そのため仕方なく、海外へ出稼ぎに向かう。
) ・ただし、日本国内において実施する試験にあっては、在留資格を有する17歳以上の者(退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持している者に限る。
ベトナムの家族に心配をかけたくなかったからである。
以下に掲げる方については、「特定技能1号」の決定に当たり、技能試験・日本語試験が免除されます。
就労先となったトマト農園で、彼女は奴隷のように酷使された。
)とする。
) 複数の申請者の場合、(2)、(4)、(5)をまとめて提出すること。
出稼ぎの希望者は、貧しい地方の若者たちが中心を占める。
当時、彼女の日本語は簡単な会話が成立する程度だった。
5年でも少し長いと思います」 「やっぱりベトナムがいい」という言葉は、これまで筆者が取材してきたベトナム人たちから繰り返し聞かされてきた。